・不動産取得税

売買・贈与で不動産を取得したとき、また新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。

不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月〜1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。

・登録免許税

土地や建物を建築したり購入したりしたときは、所有権保存登記や移転登記等をします。この登記をする際にかかる税金が登録免許税になります。

一定の要件を満たす住宅用建物については、軽減税率を適用することができます。

土地の売買による所有権の移転登記については、平成25年3月31日まで軽減税率により税額を計算します。

・印紙税

印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税されます。不動産の取引においては不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書・土地賃貸借契約書・ローン借入れのため金銭消費貸借契約書等が課税文書に該当し、契約書の記載金額によって税額が決定します。印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。同じ契約書を複数作るときは、1通ごとに印紙を貼らなければなりません。

・消費税

消費税は、課税事業者が行った国内取引に課税されます。国内取引とは国内で対価を得て行なわれる資産の譲渡・貸付ならびに役務の提供をいいます。

資産の譲渡でも土地には消費税はかかりません。建物の譲渡代金や仲介手数料等は課税されます。

消費税は、課税事業者の資産の譲渡に課税されますが、一般の個人が売主としてマイホーム・セカンドハウスを譲渡した場合には課税されません。なおマイホーム・セカンドハウス以外の不動産の売却については、一般の個人が売主でも消費税がかかる場合があります。

・固定資産税/都市計画税の精算金

固定資産税・都市計画税はその年1月1日現在の所有者に対し課税されます。中古住宅の取引においては売主がその年の税金を払っているので引渡し時点でその精算をすることになります。一般的に不動産取引の慣行では、精算日の起算日を4月1日として、売主・買主それぞれの負担額を納税通知書の年税額を日割りで按分して精算します。

・住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、居住者が住宅の新築もしくは取得または増改築等をして、居住の用に供した場合において、返済期間10年以上の住宅ローンがあること、その他一定の要件を満たすときは、その居住の年から10年間、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税額から控除できる制度です。なお、住宅ローン控除は、平成25年12月31日までに入居した場合に適用されます。

毎年かかる税金

・固定資産税

固定資産税は毎年1月1日時点の土地・建物などの所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に対し市区町村が課税します。納税は送られてくる納税通知書を使い納税しま一括払い又は年4回の分納のいずれかを選べます。課税標準は固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額です。

負担調整の特例により急激に固定資産税の負担が増える地域は一定の率の増加に抑えられています。軽減の特例は特に申請しなくても市区町村が手続をとってくれます。

・都市計画税

都市計画税は毎年1月1日時点の都市計画区域内にある土地・建物などの所有者に対し、市区町村が課税します。固定資産税と一括して納税します。税率は最高限度0.3%以内の範囲で課税されます。軽減の特例は特に申請しなくても市区町村がこの手続きをとってくれます。